相続のキホン!その5~成年後見のデメリット~
①不動産の売却、まとまった金額の引き出し、株の処分などは原則できない。
②後見人を指定できない。
推薦はできるが、家庭裁判所が最終決定を行う。
③後見人への報酬の支払いが発生する。
毎月2~5万円ぐらいかな、と思います。
④一度後見制度が開始すると、辞められない。
などがあります。
①不動産の売却、まとまった金額の引き出し、株の処分などは原則できない。
②後見人を指定できない。
推薦はできるが、家庭裁判所が最終決定を行う。
③後見人への報酬の支払いが発生する。
毎月2~5万円ぐらいかな、と思います。
④一度後見制度が開始すると、辞められない。
などがあります。