相続のキホン!その6

前回、認知症になった場合、または障がいがある方に対して成年後見人の話をしました。

別の方法もあります。

民事信託です!!

新しい認知症対策として、耳にされた方もいらっしゃるかもしれません。

民事信託とは、その名の通り、財産管理を「信じて託す」制度です。

所有権(名義)は、形式的に受託者(託された人)に変更するが、本当の権利者は、受益者(託した人)になります。

(税金なども含む)

認知症対策・相続で悩んだら、まずはご相談を☆

一緒に向き合って行きましょう~

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